自動車重量税は0.5トンごと。期間では変わらない
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この記事の根拠
- 独自集計 乗用自動車の重量税は車両重量0.5トンごとに、車検3年で7,500円・2年で5,000円・1年で2,500円である
- 独自集計 1年あたりに直すと、乗用・軽自動車は2,500円、二輪の小型自動車は1,500円で、車検の期間によらず同じになる
- 独自集計 車両重量と車両総重量は同条第2項で別々に定義されている
- 独自集計 車検の無い軽二輪(届出軽自動車のうち二輪のもの)は、届出のときに4,000円が一度だけ課される
- 独自集計 自家用・13年未満・エコカー減税なしの2年車検の重量税は、乗用0.5トンごとに8,200円、軽自動車6,600円、二輪の小型自動車3,800円である
- 独自集計 2年車検で納める重量税と自賠責24か月の合計は、軽自動車で24,140円、普通車(車両重量1.0t超1.5t以下)で42,250円になる
- 独自集計 継続検査で窓口に納める検査手数料の合計は、おおむね1,500円から2,600円の範囲に分かれ、手続きの経路で当たる額が変わる
車検の見積もりに出てくる「重量税」は、店ごとに違う額ではありません。法律に書いてある額です。
本則の額
自動車重量税法 第7条です。
| 車検の有効期間 | 本則・乗用(0.5トンごと) | 本則・軽自動車 | 本則・二輪の小型自動車 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 7,500円 | 7,500円 | 4,500円 |
| 2年 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 1年 | 2,500円 | 2,500円 | 1,500円 |
これは本則の額です。 窓口で実際に納める額は租税特別措置法の側にあり、本則より高くなります。その額は「2年車検で窓口に払う額」で扱います。
乗用自動車は「0.5トンごと」に同じ額が積まれます。 車両重量1.0トン超1.5トン以下なら0.5トンの枠が3つぶんで、2年なら5,000円×3=15,000円です。
軽自動車は重さで刻みません。定額です。
期間が違っても1年あたりは同じ
上の表を年数で割ると、こうなります。
乗用(0.5トンごと) 3年 7,500 ÷ 3 = 2,500円
2年 5,000 ÷ 2 = 2,500円
1年 2,500 ÷ 1 = 2,500円
二輪の小型自動車 3年 4,500 ÷ 3 = 1,500円
2年 3,000 ÷ 2 = 1,500円
1年 1,500 ÷ 1 = 1,500円
どれも同じです。 新車の初回車検が3年ぶんまとめて高く見えるのは、期間が長いからで、割高になっているわけではありません。
自賠責保険は長期契約で1年あたりが下がりますが、重量税の本則ではそうなっていません(自賠責の保険料は契約期間で変わる。原付は2.6倍)。
車検の無い軽二輪にも1回だけかかる
条文には第4号として「届出軽自動車」の区分があります。車検が無い代わりに、新規の届出のときに一度だけ課される額です。
| 区分 | 本則の額 |
|---|---|
| 二輪の軽自動車 | 4,000円 |
| それ以外の軽自動車 | 7,500円 |
軽二輪は車検が無いので、車検のたびに払う重量税もありません。 代わりに新規の届出のときに1回だけかかります。中古で名義を変えるときの扱いは、この条文からは分かりません。
上の額は本則です。 窓口で納める額は租税特別措置法の側にあり、届出軽自動車の額は取得していないため、ここには書けません。
「車両重量」と「車両総重量」
条文は2つの重さを使い分けています。自動車重量税法 第7条第2項です。
「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。(第2号)
「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。(第3号)
乗用自動車は車両重量で0.5トンごと、貨物自動車などは車両総重量で1トンごとに刻みます。軽自動車は重さで刻まず定額です。
車検証に両方載っています。乗用車で使うのは前者です。
2年車検で窓口に払う額
重量税は単体で払うものではなく、車検のときに自賠責保険料・検査手数料と一緒に納めます。店では動かせない部分です。
窓口で実際に納める重量税は、ここまでの本則ではなく、租税特別措置法 第90条の11の「当分の間」の額です。自家用・13年未満・エコカー減税なしで、2年車検なら乗用0.5トンごとに8,200円、軽自動車6,600円、小型二輪3,800円です。
| 車種 | 重量税 | 自賠責24か月 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小型二輪(250cc超) | 3,800円 | 8,760円 | 12,560円 |
| 軽自動車 | 6,600円 | 17,540円 | 24,140円 |
| 普通車(車両重量1.0t超1.5t以下) | 24,600円 | 17,650円 | 42,250円 |
重量税は租税特別措置法 第90条の11の額(取得日 2026年9月11日)、自賠責は令和6年4月以降始期・離島以外の地域(沖縄県を除く)の24か月の額(取得日 2026年9月6日)です。
このほかに検査手数料(印紙代)がかかります。 こちらも政令で決まっていて、店では決まりません。ただし単一の額にはなりません。
道路運送車両法関係手数料令(2026年4月1日施行)の継続検査の欄は、第2条と第3条の2本立てです。どちらか一方だけを払うのではなく、それぞれに足す分があります。
- 第2条の経路:条文の額+自動車技術総合機構に納める定額400円(大型特殊自動車と二輪の小型自動車は0円)
- 第3条の経路:国に納める600円+条文の額
足したあとの額はこうなります。
| 条 | 区分 | 内訳 | 納める額 |
|---|---|---|---|
| 第2条 | 二輪の小型自動車 | 1,500+0 | 1,500円 |
| 第2条 | 電子申請(二輪の小型自動車以外) | 1,450+400 | 1,850円 |
| 第2条 | 限定自動車検査証+限定保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,500+400 | 1,900円 |
| 第2条 | 二輪の小型自動車以外の自動車 | 1,700+400 | 2,100円 |
| 第2条 | 限定自動車検査証の提出がある自動車 | 1,700+400 | 2,100円 |
| 第2条 | 小型自動車・検査対象軽自動車 | 2,100+400 | 2,500円 |
| 第2条 | それ以外の自動車 | 2,200+400 | 2,600円 |
| 第3条 | 大型特殊自動車・二輪の小型自動車 | 600+1,100 | 1,700円 |
| 第3条 | 二輪の小型自動車以外の小型自動車 | 600+1,900 | 2,500円 |
| 第3条 | 普通自動車 | 600+2,000 | 2,600円 |
おおむね1,500円から2,600円の幅です。条文に並ぶ額だけを見ると1,100円からに見えますが、足す分があるため、1,100円だけを納める区分はありません。
どれが当たるかは手続きの経路で決まります。1つの額として書けるものではありません。
そして整備代は別です。 見積もりの総額とこの表の差には、点検や部品交換の代金のほか、店が取る代行手数料が含まれます。重量税と自賠責は店を変えても動きませんが、そちらは動きます。
この記事の限界
「期間では変わらない」は本則の話です。 実際に納める額は租税特別措置法の側にあり、エコカー減税の対象でない13年未満の車でも本則より高い額(「2年車検で窓口に払う額」の表の額)です。租税特別措置法の額は2年車検のぶんしか取得していないため、3年車検・1年車検の1年あたりは確かめていません。13年超・18年超の額は別にまとめました(13年を超えた車の税は、2年で21,400円上がる)。
検査手数料は「2年車検で窓口に払う額」の表に足していません。 額は取得しましたが、手続きの経路で当たる区分が変わるため、合計として1つの数字にはしていません。
届出軽自動車の窓口の額は取得していません。 本則の4,000円・7,500円だけを載せています。
「保安基準適合証」「限定自動車検査証」がどの手続きで出るものかは、手数料令には書かれていません。 ここに載せたのは額の区分だけです。
臨時検査は別です。 条文には「臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額」という定めがあります。
車検の整備費用とは別のものです。 ここで扱っているのは税だけで、点検や部品交換の代金は店ごとに違います。
出典:自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第7条、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第90条の11、道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号、2026年4月1日施行)第2条・第3条(いずれもe-Gov法令検索)。自賠責保険料は国土交通省「自賠責保険・共済に加入するには」。取得日は条文が2026年9月6日と9月11日、自賠責が2026年9月6日。