生活費の分岐点

自動車重量税は0.5トンごと。期間では変わらない

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車・バイクの維持費 公開 2026-10-08 データ取得 2026-09-06

乗用は車両重量0.5トンごとに1年あたり 2,500円 自動車重量税法 第7条の本則。窓口で納める額は租税特別措置法の側で決まる

この記事の根拠

  • 独自集計 乗用自動車の重量税は車両重量0.5トンごとに、車検3年で7,500円・2年で5,000円・1年で2,500円である 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第7条第1項。e-Gov法令APIから条文を取得 / 2026-09-06取得
  • 独自集計 1年あたりに直すと、乗用・軽自動車は2,500円、二輪の小型自動車は1,500円で、車検の期間によらず同じになる 同条の各期間の額を年数で割って算出 / 2026-09-06取得
  • 独自集計 車両重量と車両総重量は同条第2項で別々に定義されている 自動車重量税法 第7条第2項第2号・第3号の条文 / 2026-09-06取得
  • 独自集計 車検の無い軽二輪(届出軽自動車のうち二輪のもの)は、届出のときに4,000円が一度だけ課される 自動車重量税法 第7条第1項第4号ロの条文 / 2026-09-06取得
  • 独自集計 自家用・13年未満・エコカー減税なしの2年車検の重量税は、乗用0.5トンごとに8,200円、軽自動車6,600円、二輪の小型自動車3,800円である 租税特別措置法 第90条の11。e-Gov法令APIから条文を取得 / 2026-09-11取得
  • 独自集計 2年車検で納める重量税と自賠責24か月の合計は、軽自動車で24,140円、普通車(車両重量1.0t超1.5t以下)で42,250円になる 上記の重量税(取得日2026-09-11)と、国土交通省の自賠責保険料24か月(取得日2026-09-06)の合計。scripts/watch/ijihi.mjs で算出 / 2026-09-11取得
  • 独自集計 継続検査で窓口に納める検査手数料の合計は、おおむね1,500円から2,600円の範囲に分かれ、手続きの経路で当たる額が変わる 道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号、施行2026-04-01)第2条・第3条の継続検査の欄。第2条の経路は機構の定額400円、第3条の経路は国の600円を足して算出 / 2026-09-06取得

データの取得方法と計算の方針

車検の見積もりに出てくる「重量税」は、店ごとに違う額ではありません。法律に書いてある額です。

本則の額

乗用(0.5トンごと) 3年 乗用(0.5トンごと) 3年: 2,500円 2,500円 乗用(0.5トンごと) 2年 乗用(0.5トンごと) 2年: 2,500円 2,500円 乗用(0.5トンごと) 1年 乗用(0.5トンごと) 1年: 2,500円 2,500円 軽自動車 3年 軽自動車 3年: 2,500円 2,500円 軽自動車 2年 軽自動車 2年: 2,500円 2,500円 軽自動車 1年 軽自動車 1年: 2,500円 2,500円 二輪の小型自動車 3年 二輪の小型自動車 3年: 1,500円 1,500円 二輪の小型自動車 2年 二輪の小型自動車 2年: 1,500円 1,500円 二輪の小型自動車 1年 二輪の小型自動車 1年: 1,500円 1,500円
自動車重量税の本則を1年あたりに直した額。車検の有効期間が3年でも2年でも1年でも、1年あたりは同じになる。乗用は車両重量0.5トンごとに2,500円ずつ増える。エコカー減税と経年重課は含まない。自動車重量税法 第7条から算出。

自動車重量税法 第7条です。

車検の有効期間 本則・乗用(0.5トンごと) 本則・軽自動車 本則・二輪の小型自動車
3年 7,500円 7,500円 4,500円
2年 5,000円 5,000円 3,000円
1年 2,500円 2,500円 1,500円

これは本則の額です。 窓口で実際に納める額は租税特別措置法の側にあり、本則より高くなります。その額は「2年車検で窓口に払う額」で扱います。

乗用自動車は「0.5トンごと」に同じ額が積まれます。 車両重量1.0トン超1.5トン以下なら0.5トンの枠が3つぶんで、2年なら5,000円×3=15,000円です。

軽自動車は重さで刻みません。定額です。

期間が違っても1年あたりは同じ

上の表を年数で割ると、こうなります。

乗用(0.5トンごと)  3年 7,500 ÷ 3 = 2,500円
                    2年 5,000 ÷ 2 = 2,500円
                    1年 2,500 ÷ 1 = 2,500円

二輪の小型自動車     3年 4,500 ÷ 3 = 1,500円
                    2年 3,000 ÷ 2 = 1,500円
                    1年 1,500 ÷ 1 = 1,500円

どれも同じです。 新車の初回車検が3年ぶんまとめて高く見えるのは、期間が長いからで、割高になっているわけではありません。

自賠責保険は長期契約で1年あたりが下がりますが、重量税の本則ではそうなっていません(自賠責の保険料は契約期間で変わる。原付は2.6倍)。

車検の無い軽二輪にも1回だけかかる

条文には第4号として「届出軽自動車」の区分があります。車検が無い代わりに、新規の届出のときに一度だけ課される額です。

区分 本則の額
二輪の軽自動車 4,000円
それ以外の軽自動車 7,500円

軽二輪は車検が無いので、車検のたびに払う重量税もありません。 代わりに新規の届出のときに1回だけかかります。中古で名義を変えるときの扱いは、この条文からは分かりません。

上の額は本則です。 窓口で納める額は租税特別措置法の側にあり、届出軽自動車の額は取得していないため、ここには書けません。

「車両重量」と「車両総重量」

条文は2つの重さを使い分けています。自動車重量税法 第7条第2項です。

「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。(第2号)

「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。(第3号)

乗用自動車は車両重量で0.5トンごと、貨物自動車などは車両総重量で1トンごとに刻みます。軽自動車は重さで刻まず定額です。

車検証に両方載っています。乗用車で使うのは前者です。

2年車検で窓口に払う額

重量税は単体で払うものではなく、車検のときに自賠責保険料・検査手数料と一緒に納めます。店では動かせない部分です。

窓口で実際に納める重量税は、ここまでの本則ではなく、租税特別措置法 第90条の11の「当分の間」の額です。自家用・13年未満・エコカー減税なしで、2年車検なら乗用0.5トンごとに8,200円、軽自動車6,600円、小型二輪3,800円です。

車種 重量税 自賠責24か月 合計
小型二輪(250cc超) 3,800円 8,760円 12,560円
軽自動車 6,600円 17,540円 24,140円
普通車(車両重量1.0t超1.5t以下) 24,600円 17,650円 42,250円

重量税は租税特別措置法 第90条の11の額(取得日 2026年9月11日)、自賠責は令和6年4月以降始期・離島以外の地域(沖縄県を除く)の24か月の額(取得日 2026年9月6日)です。

このほかに検査手数料(印紙代)がかかります。 こちらも政令で決まっていて、店では決まりません。ただし単一の額にはなりません。

道路運送車両法関係手数料令(2026年4月1日施行)の継続検査の欄は、第2条と第3条の2本立てです。どちらか一方だけを払うのではなく、それぞれに足す分があります。

  • 第2条の経路:条文の額+自動車技術総合機構に納める定額400円(大型特殊自動車と二輪の小型自動車は0円)
  • 第3条の経路:国に納める600円+条文の額

足したあとの額はこうなります。

条 区分 内訳 納める額
第2条 二輪の小型自動車 1,500+0 1,500円
第2条 電子申請(二輪の小型自動車以外) 1,450+400 1,850円
第2条 限定自動車検査証+限定保安基準適合証の提出がある自動車 1,500+400 1,900円
第2条 二輪の小型自動車以外の自動車 1,700+400 2,100円
第2条 限定自動車検査証の提出がある自動車 1,700+400 2,100円
第2条 小型自動車・検査対象軽自動車 2,100+400 2,500円
第2条 それ以外の自動車 2,200+400 2,600円
第3条 大型特殊自動車・二輪の小型自動車 600+1,100 1,700円
第3条 二輪の小型自動車以外の小型自動車 600+1,900 2,500円
第3条 普通自動車 600+2,000 2,600円

おおむね1,500円から2,600円の幅です。条文に並ぶ額だけを見ると1,100円からに見えますが、足す分があるため、1,100円だけを納める区分はありません。

どれが当たるかは手続きの経路で決まります。1つの額として書けるものではありません。

そして整備代は別です。 見積もりの総額とこの表の差には、点検や部品交換の代金のほか、店が取る代行手数料が含まれます。重量税と自賠責は店を変えても動きませんが、そちらは動きます。

この記事の限界

「期間では変わらない」は本則の話です。 実際に納める額は租税特別措置法の側にあり、エコカー減税の対象でない13年未満の車でも本則より高い額(「2年車検で窓口に払う額」の表の額)です。租税特別措置法の額は2年車検のぶんしか取得していないため、3年車検・1年車検の1年あたりは確かめていません。13年超・18年超の額は別にまとめました(13年を超えた車の税は、2年で21,400円上がる)。

検査手数料は「2年車検で窓口に払う額」の表に足していません。 額は取得しましたが、手続きの経路で当たる区分が変わるため、合計として1つの数字にはしていません。

届出軽自動車の窓口の額は取得していません。 本則の4,000円・7,500円だけを載せています。

「保安基準適合証」「限定自動車検査証」がどの手続きで出るものかは、手数料令には書かれていません。 ここに載せたのは額の区分だけです。

臨時検査は別です。 条文には「臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額」という定めがあります。

車検の整備費用とは別のものです。 ここで扱っているのは税だけで、点検や部品交換の代金は店ごとに違います。


出典:自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第7条、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第90条の11、道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号、2026年4月1日施行)第2条・第3条(いずれもe-Gov法令検索)。自賠責保険料は国土交通省「自賠責保険・共済に加入するには」。取得日は条文が2026年9月6日と9月11日、自賠責が2026年9月6日。

よくある質問

自動車重量税は車検のときにいくら払いますか?

自家用・13年未満・エコカー減税なしなら、2年車検で車両重量0.5トンごとに8,200円です(租税特別措置法 第90条の11)。車両重量1.0トン超1.5トン以下なら0.5トンの枠が3つぶんで24,600円、軽自動車は6,600円、二輪の小型自動車(250cc超)は3,800円です。自動車重量税法 第7条の本則はこれより低く、0.5トンごとに5,000円・軽5,000円・二輪3,000円と定められています。エコカー減税の対象車や13年超の車はさらに別の額です。

新車の3年車検のほうが割高ですか?

本則では1年あたりが同じです。 乗用自動車は3年で7,500円、2年で5,000円、1年で2,500円と定められており、どれも1年あたり2,500円(0.5トンごと)になります。二輪の小型自動車も4,500円・3,000円・1,500円で、1年あたりはすべて1,500円です。窓口で納める額(租税特別措置法)については、2年の額しか取得していないため、3年と1年の1年あたりは確かめていません。

車両重量と車両総重量は違いますか?

違います。 自動車重量税法 第7条第2項第2号・第3号が定義しており、車両重量は「運行に必要な装備をした状態における自動車の重量」、車両総重量は「車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和」です。乗用自動車は車両重量で0.5トンごと、貨物などは車両総重量で1トンごとに刻みます。

13年経つと高くなると聞きました

この法律の本文には入っていません。 経年重課(13年超・18年超)とエコカー減税は租税特別措置法の側で定められており、第7条の本則とは別です。実際に納める額は、車検証の初度登録年月と燃費性能によって本則から上下します。