生活費の分岐点

ふるさと納税の上限額

年収からの推定ではありません。 住民税決定通知書に載っている所得割額を入れると、総務省が公開している式をそのまま解いて上限額を出します。

所得割額はどこに書いてあるか

毎年6月ごろに配られる住民税決定通知書(給与から天引きの人は「特別徴収税額の決定通知書」)に載っています。

  • 税額」の欄にある「所得割額」の数字
  • 都道府県民税と市区町村民税に分かれている場合は、2つを足した額
  • 通知書が手元に無い場合は、お住まいの市区町村で確認できます

年収から推定する方法もありますが、控除の内容で所得割額は変わります。通知書の数字を使えば、その推定を1つ省けます。

所得割額ごとの上限額

住民税の所得割額所得税率5%所得税率10%所得税率20%所得税率23%所得税率33%
50,000円13,779円14,533円16,372円17,034円19,760円
100,000円25,559円27,066円30,744円32,068円37,520円
150,000円37,338円39,599円45,116円47,101円55,279円
200,000円49,117円52,132円59,488円62,135円73,039円
300,000円72,676円77,197円88,232円92,203円108,559円
400,000円96,234円102,263円116,976円122,270円144,078円
500,000円119,793円127,329円145,719円152,338円179,598円
800,000円190,468円202,526円231,951円242,540円286,156円

上の表は「特例分が所得割額の2割を超えるか」だけで計算した値です(税込・円未満切り捨てなし)。

この計算の限界

  • 今年の寄附の上限は、今年の所得で決まります。 通知書に載っているのは前年の所得に対する額です。収入が大きく変わった年は、その分ずれます
  • 別の上限に先に当たることがあります。 控除の対象になる寄附額には「総所得金額等の40%(所得税)」「30%(住民税の基本分)」という上限も別にあります
  • 住宅ローン控除などがあると所得割額そのものが小さくなります。 その場合は上限も下がります
  • 所得税率は住民税の計算で使う率と違うことがあります。 総務省が「個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた率であり、所得税の計算で使う税率と異なる場合がある」と注記しています

これは制度の一般的な説明です。個別の税額を判断するものではありません。 自分の控除額や申告の要否は、お住まいの市区町村か税務署、税理士にご確認ください。

計算式は総務省「税金の控除について」、所得税の速算表は国税庁タックスアンサー No.2260 から取得しました(取得日 2026-09-05)。