生活費の分岐点

車を買うときの税が1つ消えた。環境性能割は2026年4月1日に廃止

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車・バイクの維持費 公開 2026-09-10 データ取得 2026-09-09

地方税法の本則にあった「環境性能割」は 206 2026年4月1日施行の版では0回。「種別割」も128回すべて消えた

この記事の根拠

  • 独自集計 地方税法の本則にある「環境性能割」は、2026年1月1日施行の版で206回、2026年4月1日施行の版で0回である e-Gov法令API v2 で law_revision_id 325AC0000000226_20260101_507AC0000000041 と 325AC0000000226_20260401_508AC0000000002 を取得し、附則を除いた本則の語数を数えた / 2026-09-09取得
  • 独自集計 「種別割」は128回から0回になり、「自動車税」は49回から159回に増えた 同じ2つの版の本則を数えたもの / 2026-09-09取得
  • 独自集計 改正したのは令和8年法律第2号(地方税法等の一部を改正する法律)で、公布は2026年3月31日、施行は2026年4月1日である e-Gov法令APIが返す revision_info の amendment_law_num・amendment_promulgate_date・amendment_enforcement_date / 2026-09-09取得
  • 独自集計 代わりの財源は決まっておらず、附則に検討する旨が書かれているだけである 令和八年三月三一日法律第二号の附則にある「(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)」の条文 / 2026-09-09取得

データの取得方法と計算の方針

車を買うときにかかる税が、1つ無くなっていました。

条文から206回ぶん消えた

「無くなった」ことを確かめるには、条文そのものを見るしかありません。地方税法を施行日ごとに取り、本則に「環境性能割」が何回出てくるか数えました。

2026年1月1日施行 2026年4月1日施行
環境性能割 206回 0回
種別割 128回 0回
自動車税 49回 159回
軽自動車税 25回 69回
環境性能割(1月) 環境性能割(1月): 206回 206回 環境性能割(4月) 環境性能割(4月): 0回 0回 種別割(1月) 種別割(1月): 128回 128回 種別割(4月) 種別割(4月): 0回 0回 自動車税(1月) 自動車税(1月): 49回 49回 自動車税(4月) 自動車税(4月): 159回 159回 軽自動車税(1月) 軽自動車税(1月): 25回 25回 軽自動車税(4月) 軽自動車税(4月): 69回 69回
地方税法の本則に、その語が何回出てくるか。2026年1月1日施行の版では「環境性能割」が206回、「種別割」が128回あった。2026年4月1日施行の版ではどちらも0回になっている。数えているのは本則だけで、附則の経過措置は含めない。e-Gov法令APIで施行日ごとの条文を取って算出。

数えたのは本則だけです。 附則には経過措置として語が残っているので、そこを混ぜると「まだある」ように見えてしまいます。

名前も戻った

減った語がもう1つあります。**「種別割」**です。

2019年10月、自動車取得税が廃止されたときに、自動車税は2つに分けられました。買うときにかかる環境性能割と、持っているとかかる種別割です。このとき「自動車税種別割」という長い名前ができました。

片方が無くなったので、分ける必要もなくなりました。「自動車税」が49回から159回に増えているのは、「自動車税種別割」と書いてあった場所が「自動車税」に戻ったためです。

税そのものが消えたわけではありません。 毎年払う分は残っています。

廃止したのは令和8年法律第2号

改正法 地方税法等の一部を改正する法律
法律番号 令和8年法律第2号
公布 2026年3月31日
施行 2026年4月1日

いくらだったのかは出せない

廃止前の税率は、燃費基準の達成度で分かれていました。

区分 税率
電気自動車など 非課税
基準の達成度が高い 1%
中位 2%
それ以外 3%

根拠は第157条(自動車)と第451条(三輪以上の軽自動車)、非課税は第149条・第446条です。

ただし、掛ける相手が分かりません。 課税標準は第156条・第450条にこう書かれていました。

環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額とする。

車両本体価格そのものではありません。 総務省令が定める算定方法が要ります。それを取得できていないので、ここでは税率までにとどめます。

電気自動車には元から関係がなかった

廃止前の第149条・第446条は、電気自動車・一定の天然ガス自動車・充電機能付電力併用自動車を非課税としていました。

つまりこれらの車にとって、今回の廃止による変化はありません。 変わったのは、燃費基準の達成度に応じて1〜3%を払っていたガソリン車です。

代わりの財源は決まっていない

改正法の附則には、こういう見出しの規定があります。

(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)

中身はこれだけです。

国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

「検討する」としか書かれていません。 代わりの税の名前も、額も、時期も条文にはありません。

残っている税

無くなったのは買うときの1つだけです。ほかは変わっていません。

根拠 どうなったか
自動車税・軽自動車税 地方税法 残る(名前が戻った)
自動車重量税 自動車重量税法 変わらない
自賠責保険料 自動車損害賠償保障法 税ではない。変わらない
ガソリン税 揮発油税法ほか 変わらない(暫定税率は別に廃止済み

車の「法律で決まっている費用」だけ足すといくらかは、毎年かかる分の話です。今回消えたのは、そこには入っていない「買うときの1回」でした。

この記事の限界

額を出していません。 課税標準の算定方法を定める総務省令を取得できていないためです。税率までしか書けません。

自治体の条例は見ていません。 地方税法の条文だけを見ています。

取得日時点の条文です。 2026年9月9日に e-Gov法令API から取りました。法律は改正されます。

廃止の理由は書いていません。 条文には理由が書かれていないためです。附則にあるのは財源を検討するという規定だけです。


出典:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)。e-Gov法令API(laws.e-gov.go.jp/api/2)で law_revision_id 325AC0000000226_20260101_507AC0000000041325AC0000000226_20260401_508AC0000000002 を取得し、附則を除く本則を数えたもの。

よくある質問

環境性能割はもう払わなくていいのですか?

地方税法の本則から条文が消えています。 2026年1月1日施行の版には「環境性能割」が206回出てきますが、2026年4月1日施行の版では0回です。税率を定めていた第157条・第451条も、課税標準を定めていた第156条・第450条もありません。改正したのは令和8年法律第2号で、公布は2026年3月31日です。

「自動車税種別割」はどうなりましたか?

呼び名ごと無くなりました。 2019年に自動車税が「環境性能割」と「種別割」に分けられたときにできた名前です。環境性能割が廃止されたので分ける必要がなくなり、条文の「種別割」は128回すべて消えました。本則の「自動車税」は49回から159回に増えています。税そのものは残っていて、名前が戻っただけです。

いくら安くなりますか?

額は出しません。 廃止前の税率は燃費基準の達成度に応じて1%・2%・3%でした(第157条・第451条)。ただし課税標準は「自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額」(第156条・第450条)で、車両本体価格そのものではありません。その総務省令を取得できていないため、具体的な額は書けません。

電気自動車は元から非課税だったのでは?

そのとおりです。 廃止前の第149条・第446条が、電気自動車・一定の天然ガス自動車・充電機能付電力併用自動車を非課税としていました。これらの車にとっては、廃止による変化はありません。 変わったのは、燃費基準の達成度によって1〜3%を払っていたガソリン車です。

代わりの税ができるのですか?

まだ決まっていません。 改正法の附則に「(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)」という見出しの規定があり、国は減収に対する「安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」とだけ書かれています。中身は条文にありません。