引っ越しのキャンセル料は払わなくていい場合がある
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この記事の根拠
- 独自集計 標準引越運送約款第21条第1項ただし書により、事業者が3日前の確認を怠った場合は解約手数料も延期手数料も請求できず、第4項により附帯サービス費用の請求もできない
- 独自集計 手数料の算定対象は「見積運賃等」で、料金部分は積込み・取卸し・搬出・搬入・荷造り・開梱の6作業に限定列挙されており、附帯サービス費用は含まれない
引っ越しのキャンセル料を調べると、「前々日20%、前日30%、当日50%」という数字が出てきます。
その先に書かれていないことが3つあります。 標準引越運送約款の条文を全部読んで確認しました。国土交通省の告示なので、事業者を問わず適用されます。
事業者が確認を怠ると、請求できない
第21条第1項の全文です。
当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
その第3条第7項がこれです。
当店は、見積書に記載した荷物の受取日の三日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
事業者には、受取日の3日前までに連絡する義務があります。 それを怠った場合、前日でも当日でも手数料を請求できません。
3日前を過ぎても事業者から連絡が来ていない状態でキャンセルすることになった場合、この条文が使えます。
起算日は「前々日」であって3日前ではない
条文は「前々日、前日又は当日に行われたときに限ります」と限定しています。3日前より早ければ手数料はかかりません。
「3日前から発生する」と説明しているサイトがありますが、3日前という日付が出てくるのは上に挙げた事業者側の確認義務のほうです。手数料の起算日ではありません。
| いつキャンセルするか | 手数料 |
|---|---|
| 4日前より早い | 0円 |
| 3日前 | 0円 |
| 前々日(2日前) | 20%以内 |
| 前日 | 30%以内 |
| 当日 | 50%以内 |
「見積総額の20%」ではない
第21条第2項第1号の括弧書きに、算定の対象が限定列挙されています。
見積運賃等(料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る。次号及び第三号において同じ。)の二十パーセント以内
対象になるのは運賃と、この6つの作業料金だけです。
| 算定に含まれる | 算定に含まれない |
|---|---|
| 運賃 | エアコンの移設 |
| 積込み・取卸し | 不用品の処分 |
| 搬出・搬入 | ピアノなどの特殊運送 |
| 荷造り・開梱 | ハウスクリーニング |
見積書に附帯サービスが含まれている場合、その分を除いた額に率をかけます。 見積総額に20%をかけた数字より小さくなります。
ただし附帯サービスについては、第21条第3項に別の定めがあります。
解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
すでに着手した分は実費で別途請求されます。 ただし見積書に明記されているものに限られます。
そして第4項が続きます。
第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
3日前の確認を怠った場合は、この附帯サービス費用も請求できません。 免除の効果は手数料だけでなく、附帯費用にも及びます。
延期も同じ扱い
条文はすべて「解約手数料又は延期手数料」と併記されています。日程を延ばした場合も、キャンセルと同じ率です。
免除の条件も同じなので、3日前の確認が来ていなければ延期手数料も発生しません。
見積書に書いてあるはずです
第3条第6項は、見積書に記載すべき事項を9つ挙げています。その第6号が**「解約手数料の額」**です。
手元の見積書を見てください。解約手数料の額が書かれていなければ、約款の記載事項を満たしていません。
2018年に引き上げられています
現在の率は2018年6月1日の改正後のものです。
| 現在 | 2018年5月以前 | |
|---|---|---|
| 前々日 | 20% | 規定なし |
| 前日 | 30% | 10% |
| 当日 | 50% | 20% |
当日は20%から50%へ、前日は10%から30%へ引き上げられました。前々日の規定は改正で新設されたものです。古い記事に「当日でも2割」と書かれていることがありますが、改正前の情報です。
なお約款自体はその後も改正されており、最新は令和7年4月1日の国土交通省告示第193号です。ただしこの改正は多重下請けと書面交付に関するもので、手数料の率は変わっていません。
実際にキャンセルすることになったら
条文から言えることを順に並べます。
- 何日前か数える。4日前以前なら手数料はかからない
- 事業者から3日前までに確認の連絡が来たか確認する。来ていなければ、前日でも当日でも手数料は請求できない
- 見積書の内訳を見る。附帯サービスの費用は率の計算に含まれない
- 見積書に解約手数料の額が書かれているか確認する。記載義務がある
やり取りは記録が残る形(メールなど)で行うと、後から確認しやすくなります。
この記事の限界
標準引越運送約款が適用される場合の話です。 事業者が独自の約款を国土交通大臣の認可を受けて使っている場合は、内容が異なる可能性があります。契約時にどの約款が適用されるかを確認してください。なお約款は見積り時に提示する義務があります(第3条第8項)。
「以内」という上限規定です。 条文は「二十パーセント以内」と定めているので、実際の請求はこれより低いことがあります。上限を超える請求には根拠がないことになります。
手数料が発生するのは「荷送人の責任による」場合です。 天災や事業者側の事情による解約は、そもそも第1項の要件を満たしません。
法的な助言ではありません。 条文の記載を確認して整理したものです。実際に紛争になった場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や専門家に相談してください。
引用は2026年9月3日時点の条文です。 約款は改正されることがあります。
出典:標準引越運送約款(最終改正 令和7年4月1日 国土交通省告示第193号)の全文を取得し、第3条および第21条の条文を確認して作成。