生活費の分岐点

軽と普通車の差、法定費用はほぼ税。自賠責は110円差

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車・バイクの維持費 公開 2026-09-19 データ取得 2026-09-06

軽と普通車、自賠責の差は2年で 110 差のほとんどは税。1〜1.5L・1.0t超1.5t以下の車で年28,755円

この記事の根拠

  • 独自集計 自家用の乗用の軽自動車税は年10,800円、普通車の自動車税は1L以下で年25,000円、1〜1.5Lで30,500円 地方税法 第448条・第154条の本則。e-Gov法令APIから条文を取得 / 2026-09-06取得
  • 独自集計 重量税は2年車検の自家用で、乗用が車両重量0.5トンごとに8,200円、軽自動車が6,600円 租税特別措置法 第90条の11 / 2026-09-11取得
  • 独自集計 自賠責保険料は24か月で、軽自動車17,540円、自家用自動車17,650円 国土交通省の自賠責保険料表(令和6年4月以降始期の契約・離島以外・沖縄県を除く) / 2026-09-06取得
  • 独自集計 税と自賠責の2年ぶんの合計は、軽自動車45,740円、1〜1.5L・車両重量1.0t超1.5t以下の普通車103,250円 上の3つの額を scripts/watch/kei-futsu.mjs で足した / 2026-09-11取得
  • 独自集計 軽四輪車の100世帯当たり台数は長野104.5台、東京12.2台で、8.57倍ひらく 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車の世帯当たり普及台数」(令和7年12月末) / 2026-09-07取得

データの取得方法と計算の方針

軽自動車は維持費が安いと言われます。そのうちどこまでが法令で決まっている差なのかを分けて計算しました。

足したのは、店や保険会社を変えても額が動かない3つだけです。自動車税(軽は軽自動車税)、重量税、自賠責保険。燃料・任意保険・整備・駐車場は入れていません。

説明漫画。1年あたりにすると、軽と普通車の差は28,755円。51,625円−22,870円=28,755円
数字の出典:地方税法・租税特別措置法・国交省の自賠責保険料表

2年ぶんで並べる

令和元年10月以後に初めて登録した自家用の乗用車で、13年を超えていない場合です。重量税は2年車検の1回ぶん、自賠責は24か月です。

横にスクロールできます

自動車税2年 重量税 自賠責 2年の合計 1年あたり
軽自動車 21,600円 6,600円 17,540円 45,740円 22,870円
1L以下・車両重量1.0t以下 50,000円 16,400円 17,650円 84,050円 42,025円
1〜1.5L・1.0t以下 61,000円 16,400円 17,650円 95,050円 47,525円
1〜1.5L・1.0t超1.5t以下 61,000円 24,600円 17,650円 103,250円 51,625円
1.5〜2L・1.0t超1.5t以下 72,000円 24,600円 17,650円 114,250円 57,125円
2〜2.5L・1.5t超2.0t以下 87,000円 32,800円 17,650円 137,450円 68,725円

軽との差を1年あたりにすると、いちばん小さい普通車でも19,155円、1〜1.5L・1.0t超1.5t以下で28,755円、2〜2.5Lで45,855円です。

自賠責はほとんど同じ

24か月
軽自動車 17,540円
自家用自動車 17,650円

差は110円です。 法律で入る自賠責は、軽と普通車でほぼ変わりません。任意保険はここでは比べていません(自賠責の保険料は契約期間で変わる。原付は2.6倍)。

差のほとんどは税

1〜1.5L・車両重量1.0t超1.5t以下の車で、軽との差57,510円(2年)を分けるとこうなります。

差(2年) 割合
自動車税 39,400円 68.5%
重量税 18,000円 31.3%
自賠責 110円

7割が自動車税、3割が重量税です。 表の普通車5区分では、軽との差に占める自動車税の割合は68.5%〜79.9%です。

自動車税は区分の始まりから違う

軽自動車税(自家用の乗用)は地方税法 第448条で年10,800円。普通車の自動車税は第154条で、いちばん低い1L以下でも年25,000円です。

軽は普通車の最低区分の**43.2%**です。排気量が上がるたびに普通車の側は上がっていき、1〜1.5Lで30,500円、1.5〜2Lで36,000円になります。

重量税は重さで刻むかどうか

普通車の重量税は車両重量0.5トンごとに積み上がります。2年車検で0.5トンあたり8,200円、1.0t超1.5t以下なら3刻みで24,600円です。

軽自動車は重さで刻みません。 2年車検で6,600円の定額です。

ここで使った額は、実際に納める租税特別措置法の「当分の間」の額です。自動車重量税法の本則の額(軽は2年5,000円)と、本則での刻み方は自動車重量税は0.5トンごと。期間では変わらないで書いています。

13年を超えると差は広がる

令和元年10月より前に登録した車が13年を超えた場合です。

2年の合計 1年あたり 軽との差(年)
軽自動車 51,540円 25,770円
1〜1.5L・1.0t超1.5t以下 131,050円 65,525円 39,755円
1.5〜2L・1.0t超1.5t以下 142,650円 71,325円 45,555円

令和元年10月以後に登録した車は、まだ13年を超えていません。 この表は、それより前に登録した車の額です。その車は重課の前から自動車税が高く、1〜1.5Lで年34,500円です(令和元年10月以後の登録なら30,500円)。

13年未満(令和元年10月以後の登録)の年28,755円と比べると差は11,000円大きくなりますが、そのうち年4,000円は元の税率の違いで、13年を超えて税が上がった分の差は年7,000円です。普通車は自動車税が約15%、重量税が39%上がるのに対し、軽は自動車税が19.4%、重量税が24.2%の上がり幅で、元の額が小さいためです(13年を超えた車の税は、2年で21,400円上がる)。

軽が多い県、少ない県

全国軽自動車協会連合会の集計では、軽四輪車の100世帯当たり台数は長野が104.5台、東京が12.2台で、8.57倍ひらいています(令和7年12月末)。この「軽四輪車」は乗用だけでなく貨物も含む数で、上の計算で使った自家用の乗用の軽とは範囲が違います。軽に限らない自家用乗用車で見ると、世帯当たりの台数は福井1.654台、東京0.401台で、開きは4.12倍でした(車の保有台数は1世帯1.001台、都道府県で4.12倍ひらく)。

ここで比べた税と自賠責は標準の額で、住む場所による違いは入れていません(税は条例で決まり、自賠責は沖縄県と離島だけ別の料金表です)。

この記事の限界

決まっている費用だけです。 燃料・任意保険・整備・駐車場・車両の価格は入れていません。軽と普通車の差は、実際にはこれらのほうが大きいことがあります。

標準税率です。 実際の自動車税・軽自動車税は都道府県・市町村の条例で決まります。

エコカー減税などの軽くなる側は入れていません。 重量税は「当分の間」の額(エコカー減税の対象でない車)で計算しています。

車両重量は車ごとに違います。 表の区分に自分の車を当てはめるには、車検証の「車両重量」と「総排気量」を見てください。

自賠責は離島以外・沖縄県を除く地域の額です。

情報は記載の取得日時点のものです。


出典:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第154条・第448条・附則第12条の4・第30条、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第90条の11・第90条の11の3(いずれもe-Gov法令検索)、国土交通省 自賠責保険料表、全国軽自動車協会連合会「軽四輪車の世帯当たり普及台数」。

よくある質問

軽自動車と普通車で、税金は年いくら違いますか?

排気量と車両重量で変わります。 自動車税・重量税・自賠責を足して1年あたりにすると、軽自動車は22,870円。普通車は1L以下・車両重量1.0t以下で42,025円、1〜1.5L・1.0t超1.5t以下で51,625円です。差は年19,155円〜28,755円になります(令和元年10月以後に登録した自家用の乗用車・13年未満)。

自賠責保険は軽のほうが安いですか?

ほとんど同じです。 24か月の保険料は軽自動車17,540円、自家用の普通車17,650円で、差は110円です。軽と普通車の差は、ほぼすべて税から来ています。任意保険は比べていません。

軽自動車税はなぜ安いのですか?

地方税法で、そう定められています。 自家用の乗用の軽自動車は第448条で年10,800円、普通車の自動車税は第154条で1L以下でも25,000円です。軽は普通車のいちばん低い区分の43.2%にあたります。理由は条文には書かれていません。

13年を超えるとどうなりますか?

どちらも上がりますが、普通車のほうが上がり幅が大きくなります。 軽は2年ぶんで45,740円が51,540円に、1〜1.5L・車両重量1.0t超1.5t以下の普通車は131,050円になります。1年あたりの差は39,755円です。13年未満の28,755円より11,000円大きくなりますが、13年を超える車は令和元年9月以前の登録で元の自動車税も高いため、そのうち年4,000円は元の税率の違いによるものです。